

| ※1 | 所定のがん治療(「手術療法」「放射線療法」「化学療法」「疼痛(とうつう)緩和療法」)のいずれかが認められる場合には外来治療期間を1年ごとに延長します。 |
| ※2 | がん外来治療給付金は、直前のがん診断給付金のお支払事由に該当した日から1年間で120日分のお支払いを限度としています。この1年間のことを外来治療期間といい、次のいずれかのがん治療が外来治療期間終了時に引き続き必要と認められている場合に1年ごとに延長します。 (1)手術療法 (2)放射線療法 (3)化学療法 (4)疼痛(とうつう)緩和療法 |
| ※3 | がん入院給付金がお支払対象となる場合、がん外来治療給付金はお受けとりいただけません。 |
| ※4 | 1日以上の入院とは、日帰り入院を含みます。日帰り入院(入院日数が1日)は、入院基本料のお支払いの有無などを参考にして判断します。 |
| ※5 | 再発・転移を含みます。再発とは既に診断確定されたがんが、治療したことにより認められない状態になった後に再発したと診断確定されることです。 |
| ※6 | がん手術給付金は、その種類により給付倍率ががん入院給付金日額の40倍・20倍・10倍となります。<手術給付例>悪性新生物根治放射線照射…10倍(50グレイ以上の照射で、施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。)悪性新生物根治手術…40倍(内視鏡または血管・バスケットカテーテルによる手術を除く。) |
| ※7 | 内視鏡による手術、放射線治療など、60日に1回の給付限度となるものがあります。 |
| (注) | がんの治療を行ったことにより発生したがん以外の疾病および症状(合併症)に対する治療は、保障の対象外となります。 |
| ● | この保険はがん先進医療特約付がん保険(2010)BU型です。 |
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